【車輌をキャリーカーに積載して行う搬送に関する約款です】
株式会社H R Sと運送委託会社(以下を[当社]といいます)は、この約款に基づき、お客様の自動車等を陸送・輸送させていただきます。
ただし別途お客様との間で契約を交わした場合には、その契約に基づきます。
第1条(陸送・運送契約)
車輌・建機について |
(1) |
車輌・建機の<引取年月日 時間>・<引取場所>・<引取先名>・<引取担当者>
<車種名・建機名>・<登録番号・車体番号のいずれ> |
(2) |
車輌・建機の<全長>・<高さ>・<長さ>・<幅>・<改造 有・無>・<付属品の有・無> |
(3) |
車輌・建機の<自力走行可能か不可>及び<不具合箇所>・<注意箇所> |
(4) |
車輌・建機の<納車年月日 時間>・<納車場所>・<納車先名>・<納車先担当者> |
(5) |
本陸送約款 |
上記の(1)から(5)までの必要事項を偽りなく明示して陸送・輸送の申し込を行うものとする。 |
【注意 】
ただし、引取時や納車時の際に交通事情から、指定された時間通りに行けない場合もございます。
〈指定された時間、前後1時間以内に引取・納車を心がけています。〉
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第2条(申込みの際について)
当社は、申込を受けた際には、陸送・輸送の可能か不可、料金及びお支払方法をお客様にお伝えします。
(その他正当な事由がある場合は、この限りではありません) |
第3条(成立について)
当社が第1条の申し込みを受けた時点で輸送契約は成立するものとします。 |
第4条(引取及び引受拒否について)
(1) |
陸送ご依頼主様は、当社が本件車輌を引き取るまでに貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、 CD、DVD、携帯電話、書籍等)又、経済的価値を持つ物、重要書類などの搭載は不可とし、ご依頼主様または、お引渡主様が撤去するものとし、撤去しなかった場合には当社はその減失毀損等の責任を負いません。 |
(2) |
1. |
当該陸送の申し込みが、この約款によらないものであるとき。 |
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2. |
ご依頼主様が、第1条の規定による必要事項の提示をしなかったとき、又は虚偽の告示をおこなったとき。 |
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3. |
本件車輌が法令違反をしている場合(条件付きで輸送を引受けることがあります) |
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4. |
当該輸送に関し、ご依頼主様から特別の負担を求められた時。 |
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5. |
当該輸送が、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。 |
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6. |
天災その他やむ得ない事由があるとき。
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第5条(引取・引渡不能時の陸送費用負担について)
当社がご依頼主様の申込内容に基づき本件車輌の引取・引渡を行おうとした時、ご依頼主様の責に帰すべき事由により引取・引渡が不可能になった場合、当社が要した費用はご依頼主様の負担とします。 |
第6条(陸送・運送方法について)
当社は、当社既定の輸送ルートで安全にご納車いたします。 自然災害や大事故場所を避けるため、配車マンと密接なやり取りをし安全なルートで輸送を行います。 |
第7条(第三者への陸送・運送について )
本件車輌をご依頼主様以外の第三者へ輸送する場合、その輸送料金をご依頼主様が負担する場合で、当該第三者が本件車輌を受取拒否した場合の輸送に関わる料金の支払いと本件車輌の処理方法は下記の通りです。 |
(1) |
当該第三者が本件車輌を拒否した場合でも、輸送に対する料金の請求は発生します。 |
(2) |
(1)項の場合、本件車輌を当社又は当社の指定する保管場所に持ち帰り保管するものとし、当社は、ご依頼主様に対し持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求できるものとします。 |
(3) |
当社は、ご依頼主様に本件車輌が受取拒否された旨を連絡し、ご依頼主様は当社の指定する場所及び日時に従い、本件車輌の返還を受けるものとします。 |
(4) |
ご依頼主様は、返還を受ける際、本件車輌の返還までに要した陸送・輸送料金及び保管料金を直ちに支払うものとします。 |
(5) |
ご依頼主様が(4)項料金を支払わない場合は、当社は本件車輌の返還を行わない場合があります。
※本件車輌がご依頼主様以外の所有であっても同様とする。 |
(6) |
当社が、(3)項に定める連絡を行い、一ヵ月経過後もご依頼主様が本件車輌を引き取らない場合には、当社はご依頼主様に連絡することなく、当社の定める方法にて本件車輌を処分し、その処分に要した処分代金を当社のご依頼主様に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含みます)に充当することが出来るものとします。
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(7) |
本件車輌の処分の際、費用が発生した場合、処分までに要した保管費用及び本件車輌の処分費用はご依頼主様負担とします。 |
第8条(善管注意義務について )
当社は、本件車輌をご依頼主様あるいはご依頼主様の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
当社が陸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、ご依頼主様に通知したうえで本件車輌の付属物の取り外し等、必要な措置をとることができるものとします。 |
第9条(免責)
(1) |
本件車輌の陸送・輸送中における天災による損害(地震、大水、暴風雨、山崩れ等)は免責となります。 |
(2) |
当社は本件車輌の一部滅失又は毀損についての責任は、ご依頼主様が保留しないで本件車輌を受け取ったときに消滅します。
※ご依頼主様以外の指定先であっても同様とします。 |
(3) |
本件車輌の毀損についての小傷、飛び石等軽微な傷等については、免責となります。 |
(4) |
本件車輌の毀損等についての申し出は本件車輌の受領サイン前までとし、受領後の本件車輌の車輌状態等に対するクレームの申し出につきましては一切免責となります。 |
第10条(損害賠償責任について)
(車輌の場合)
当社がご依頼主様及びご依頼主様の指定先に引き渡すまでの間に当社の過失により本件車輌に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償いたします。 |
(1) |
本件車輌の滅失した場合は、当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車輌代相当額とします。 |
(2) |
本件車輌の毀損した場合は、当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車輌代相当額とします。 |
(3) |
当社がご依頼主様の指定先に本件車輌を引き渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に損害を与えた時は、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償いたします。 |
(フロントガラスの場合)
車輌引取の際に、フロントガラス等に傷がないか確認させて頂きます。無傷と確認し、陸送し納車した際に、飛び石による傷、ヒビ(5センチ以上)を確認した場合に関しましては保証いたしません。また、引取時に確認済みのキズひび割れ箇所の延長拡大したものに関しては、保証いたしません。車体の傷に関しても、もともとの傷は保証の対象外となります。また、積載中の飛び石による傷に関しても不可抗力のため保証の対象外となります。 |
第11条(陸送・運送料金の支払いについて )
当社より、ご依頼主様にご提示いたしました輸送料金を、お引取日の前々日までに当社指定の銀行口座へ振込みにてお支払いただくこととします。
振込手数料はご依頼主様負担とし、入金確認ができない場合はお引取日が延長になります。 |
第12条(キャンセル費用について)
当社は、ご依頼主様の責に帰さない事由によるときを除いて、キャンセル料金を請求することがあります。 キャンセル料金は次の通りとする。
尚、本件車輌を輸送中に申告不備の為、別途作業等発生した場合、追加料金を請求いたします。 ※ご依頼主様と協議の上 |
1. |
陸送日の当日、前日、前々日までのキャンセル料は、陸送代の100%とする。 |
2. |
陸送日の5日前までのキャンセル料は、陸送代の50%とする。 |
3. |
陸送日の7日前までのキャンセル料は、陸送代の30%とする。 |
4. |
キャンセル日に関わらず、陸送依頼確定又は入金済の案件のキャンセルに関しては、既に当社の作業や協力会社への手配が進んでいる為、キャンセル料は、陸送代の10%とする。 |
第13条(延滞損害金について)
当社は、本件車輌に対する陸送・輸送料金等を料金支払者が支払わなかった時は、料金の遅延日から、支払いを受けた日までの期間に対し、年利12%の割合による遅延損害金の支払いを請求いたします。 |
第14条(債務譲渡)
当社は、この契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。 |
第15条(規定外事項)
この約款に定めない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときはご依頼主様と当社が協議のうえ 決定、解決するものとします。 |
第16条(裁判管轄)
この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な 管轄裁判所とします。 |